第一条 |
本会は東北大学理学部物理系の同窓会である。 |
第二条 |
本会は東北大学理学部物理系同窓会(泉萩会)と称する。 |
第三条 |
本会は事務局を東北大学理学部物理学教室内に置く。 |
第四条 |
本会は会員相互の親睦と連絡をはかりあわせて物理系教室の発展に資することを目的とする。 |
第五条 | 本会は次の会員をもって組織する。
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第六条 |
本会に次の役員を置く。
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第七条 |
会長は本会を代表し会務を総理する |
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第八条 |
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 |
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第九条 |
理事は会務を処理する。 |
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第十条 |
専務理事は理事会の総務を担当する。 |
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第十一条 |
監事は会計を監査する。 |
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第十二条 |
会長、理事および監事の任期は二ヶ年とし重任を妨げない。 |
第十三条 |
本会には支部を置くことができる。 |
第十四条 |
支部には支部長を置く。 |
第十五条 |
卒業年次・学科毎に学年連絡責任者を置くことができる。 |
第十六条 |
学年連絡責任者は会と当該学年会員との連携の強化を図るものとする。 |
第十七条 |
総会は会長が召集し毎年一回開催する。会の重要事項を審議決定する。 |
第十八条 |
理事会は会長および理事をもって構成し、随時会長が召集する。 |
第十九条 |
理事会は本会の運営に関する重要事項を評議する。 |
第二十条 |
本会は第四条の目的達成のため次の事業を行う。
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第二十一条 |
会計は次のとおりとする。
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第二十二条 |
本会の経費は、会費及び寄付金をもって支弁する。 |
第二十三条 |
本会会計は総会において報告する。 |
第二十四条 |
本会会計年度は毎年四月一日より翌年三月三十一日に至る。 |
本会は昭和五十九年十一月二日より施行する。
本会則は昭和六十三年十月二十六日より施行する。
本会則は平成十二年十月二十八日より施行する。
本会則は平平成十四年十月二十五日より施行する。
本会則は平成十七年十月二十九日より施行する。
本会則は平成二十年十一月一日より施行する。
本会則は平成二十五年十月二十六日より施行する。
本会則は平成二十六年十月二十五日より施行する。
本会則は令和三年十月三十日より施行する。